下関通り魔殺人事件 犯罪被害者等給付金支給の法律改正のキッカケとなった事件

下関通り魔殺人事件 犯罪被害者等給付金支給の法律改正のキッカケとなった事件

下関通り魔殺人事件

(しものせきとおりまさつじんじけん)とは、

1999年(平成11年)9月29日

山口県下関市の西日本旅客鉄道(JR西日本)下関駅において発生した通り魔事件。

概要

事件発生

1999年9月29日午後4時25分頃、

加害者である運送業の男Uがレンタカーの乗用車に乗ったままJR下関駅東口駅舎のガラスのドアを突き破って駅構内の自由通路に車ごと侵入。

そのまま売店や多数の利用客などの存在する駅構内を約60m暴走して7人をはねた。

その後車から降り、包丁を振り回しながら改札を通過し、

2階のプラットホームへと続く階段を上る途中で1人を切りつけ、

プラットホームに上がってからさらに7人を無差別に切りつけた。

Uは駅員に取り押さえられ山口県警察鉄道警察隊に現行犯逮捕された。

Uのこれらの行為により、5人が死亡、10人が重軽傷を負った。

犯行の動機

Uは九州大学工学部を卒業し、一級建築士の資格を取得。

設計事務所を経営していたが、経営に行き詰まり廃業。

その後、軽トラックを購入して運送業を始めたが、台風18号で軽トラックが冠水し使用不能になり「何をやってもうまくいかない」と思うようになる。

Uはその責任が両親と社会にあると考え、本件での犯行に及んだという。

なお、下関での事件の約3週間前に池袋通り魔殺人事件が起きていた。

Uは公判の中で

池袋の事件を意識した」

池袋の事件のようにナイフを使ったのでは大量に殺せないので車を使った」

と述べている。

裁判

その後同年12月より行われた山口地裁下関支部での刑事裁判の中で弁護側がUの精神鑑定を請求。

弁護側の申請した鑑定医による精神鑑定の結果、Uには妄想性パーソナリティ障害(パラノイア)があり、事件発生当時心神耗弱状態にあったとの鑑定を行った。

一方、検察側が証人として申請した鑑定医は、Uには完全責任能力があるとの判断を下した。

このように精神鑑定の結果が分かれる中、

2002年9月20日

裁判所(並木正男裁判長)はUの完全な責任能力を認め、求刑通りUに死刑判決を言い渡した。

Uは控訴したが、控訴審の広島高等裁判所(大渕敏和裁判長)の判決も

2005年6月28日、死刑を支持し、控訴を棄却した。

その後、Uは最高裁判所に上告したが、

2008年7月11日

最高裁判所第2小法廷(今井功裁判長)も一審並びに二審の死刑判決を支持し、Uの上告を棄却、これによりUに対する死刑判決が確定した。

2012年3月27日、

小川敏夫法務大臣が死刑執行命令書への署名を行い、

翌々日の3月29日に広島拘置所で

Uの死刑が執行された。

同日は横浜前妻一家殺人事件宮崎連続強盗殺人事件の各死刑囚(共に2007年に死刑判決確定)に対しても死刑が執行され、死刑の執行は1年8ヶ月ぶりのことであった。

その他

自動車による被害は、加害者の故意によるものであっても自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の補償対象となるため、自動車にはねられて死傷した被害者に対しては、自賠責による支払いがおこなわれた。

一方、自動車によらずナイフで死傷した人達に対しては、犯罪被害者等給付金のみが支払われたため、同じ事件でありながら公的補償額が不平等であるとの指摘もあった。

このことを契機に、2001年に犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律が改正され、犯罪被害者への補償範囲の拡大と支給額の見直しが行われている。

なお、この事件で加害者が自動車で侵入した下関駅東口の駅舎は、通り魔事件から約7年後の2006年(平成18年)1月7日に、放火により焼失(下関駅放火事件)、その後の駅周辺の再開発にあわせて、改札口の位置や形状も事件当時とは大きく変わっている。