【逗子ストーカー殺人事件】市役所から個人情報が漏れ、居場所を特定されてしまった被害者

【逗子ストーカー殺人事件】市役所から個人情報が漏れ、居場所を特定されてしまった被害者

逗子ストーカー殺人事件(ずしストーカーさつじんじけん)とは、

2012年11月6日 

神奈川県逗子市で度重なるストーカー被害のすえ女性が殺害された殺人事件。

ストーカー被害が把握されていたにも関わらず事件を防止できなかったことが問題視された。

概要

2012年11月6日

神奈川県逗子市のアパート1階居間でフリーデザイナーの女性(当時33歳 以下、被害女性)が刃物で刺殺された。

犯人は元交際相手の当時40歳の男。男は同じアパートの2階の出窓にひもをかけ、首吊り自殺した。

2012年12月28日に容疑者死亡として不起訴処分となった。

経緯

2004年頃から二人の交際が始まる。

2006年4月頃に加害者の男の納得を得られないまま被害女性から別れた。

2008年夏に被害女性は別の男性と結婚し逗子市に転居。

加害者の男には新しい姓や住所は隠していた。

被害女性が新婚生活を度々facebookに投稿していたことから

2010年4月頃に被害女性の結婚を知った加害者の男から嫌がらせメールが届くようになった。

メールは次第にエスカレートするようになる。

2011年4月には「刺し殺す」などと被害女性を脅すメールが1日に80通から100通送りつけられたため、被害女性はその旨を警察に相談。

2011年6月に脅迫容疑で加害者の男が逮捕される。

2011年9月に懲役1年・執行猶予3年の有罪判決が確定。

2011年7月にはストーカー規制法に基づく警告が出された。

2011年9月には被害女性の家に防犯カメラが設置される。

2012年3月下旬から4月上旬にかけて

被害女性は計1089通に上る嫌がらせメールを加害者の男から送りつけられた。メールには「結婚を約束したのに別の男と結婚した。契約不履行で慰謝料を払え」などと書かれていた。

女性は警察に相談するが、警察は違法行為に該当しないとして立件を見送った。

4月上旬以降はメールが届かなくなり、被害女性から警察に「静観したい」との申し出を受けたが、自宅周辺で頻繁にパトロールを実施した。

加害者の男の行動

2011年6月の脅迫容疑逮捕前と2011年9月の脅迫容疑有罪判決後にも

Yahoo!知恵袋で複数のアカウントを使って、また、自分が殺人事件を起こす意思があることを伏せた上で、善意の人間による疑問提示という形を装いながら

約400件にもわたって

「被害女性の居住地域に絡む住所特定に関する質問」

「パソコン・携帯電話の発信による個人情報の収集に関する質問」

「刑法等の法律解釈に関する質問」

「凶器に関する質問」等の質問をして

被害女性の住所を特定して殺人事件の準備のための情報を収集しようとしていたとみられている。

事件直前の2012年11月

探偵事務所に被害女性の居場所を調べてほしいと依頼して、探偵事務所から所在確認の連絡を受けたことが判明している。

嫌がらせが収まっていたこともあり被害女性は借りていた防犯カメラを返却したが、

その直後の2012年11月6日に殺人事件が起こった。

運送業者を装って犯行に及んだ可能性を指摘する報道もあった。

加害者の男は無施錠だった1階窓から侵入して犯行に及んだとみられている。

事件後に判明したこと

加害者の男が依頼した探偵事務所

2014年1月24日、

加害者の男は被害女性の調査を探偵事務所に依頼していた。

依頼された探偵事務所は、さらに別の調査会社に依頼をしており

調査依頼を受けた探偵事務所の実質的経営者が、調査に不正な手段を用いたとして有罪判決を受けている。

この人物は被害女性の住所を聞き出すため、

事件前日の2012年11月5日に

被害女性の夫を装って逗子市役所に電話をかけ、

「家内の税金の支払いの請求が来ているが、住所が間違っていないか」などと質問し、応対した市役所職員に被害女性の住所情報を調べるための不要なコンピューター操作をさせた偽計業務妨害容疑で逮捕され起訴された。

また、2013年6月にもガス会社の契約者情報2件を不正に入手した不正競争防止法違反(営業秘密侵害)罪でも起訴され、

2015年1月20日に懲役2年6月執行猶予5年(求刑、懲役3年)の有罪判決が言い渡された。

なぜ市役所から情報が漏れたのか

被害女性から市役所には情報制限が要請されていた。

しかし総務部納税課の職員のパソコンからアクセスすると、閲覧時に警告表示があるだけで閲覧自体はできる状態だった。

その時の閲覧記録を確認するとIDは60代の納税課再任用男性職員であったが、

「離席する場合はログアウトする」などのマニュアルが守られておらず、勤務期間中は常に同一IDでログイン状態になっていた。

さらに職員が自席以外のパソコンを操作することも常態化していた。

このため複数の職員が操作できる状況にあった。

結局、操作した可能性のある担当職員全員が「閲覧した記憶がない」と情報流出を否定したため、どの職員が実際に被害女性の住所情報にアクセスしていたか割り出すことはできなかった。

2014年2月28日

逗子市は社会的重大性を考慮し、以下の処分が行われた。

  • 納税課再任用男性職員を停職1カ月
  • 男性職員の上司だった元総務部次長納税課長を戒告
  • 平井竜一市長と小田鈴子副市長に減給10%(3カ月)

逗子市の個人情報漏洩について

2016年10月25日

被害女性の夫は、住所を加害者の男に漏らした逗子市に対し、守秘義務違反・プライバシー侵害により1000万円の損害賠償を求める訴訟を横浜地方裁判所横須賀支部に起こした。

横浜地裁横須賀支部は

2018年1月15日に逗子市側の過失を認定。

110万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

問題点

以下の点が問題とされた。

被害者の個人情報の漏洩

被害女性は結婚して名字が変わっており、また加害者の男から逃れるために住所を変更していた。しかし2011年6月に神奈川県警が脅迫罪の逮捕状を執行する際、記載された被害女性の結婚後の名字や、転居先の市名などを加害者の前で読み上げていた。

逮捕状執行の際に被害女性の結婚後の名字や正確な居住住所を知ったことで殺人事件につながった可能性がある。加害者の男は逮捕前の2010年12月までの段階で、被害女性が逗子市在住であることを把握していた可能性が高いことが判明している

この事件から教訓を受けて、後のストーカー事件においては被害女性の名前を伏せ、顔写真を添付した逮捕状を執行することで被害者の実名を伏せた事例があった。

「被害者名も含めて審理の対象を特定するのは刑事訴訟法の基本原則であり、刑事訴追するにあたって被害者の実名を被疑者に完全に伏せることは被疑者の防御権の行使が制限される」という司法関係者・学者の意見もあり試行錯誤が続いている。

ストーカー規制法の不備

この事件では被害者に対し、

2012年3月から4月に「婚約破棄により慰謝料要求」とする文言の連続メールが送られている。

ストーカー規制法では連続電話や連続FAXを「つきまとい行為」として禁止しているが、連続メールについては規定されていなかったことが盲点とされた。

事件当時は大阪府や秋田県など14府県では迷惑防止条例でメールの連続送信をつきまとい行為として禁止していたが、

加害者の男が居住する東京都や被害女性が居住する神奈川県を含めた33都道県は条例に禁止規定がなかった。

2013年6月

メールの連続送信をつきまとい行為として禁止することを規定したストーカー規制法改正案が成立し、同規定については2013年7月から施行された。

加害者の男の保護観察中の「特別順守事項」の不把握

2012年4月の連続メールを送信していた時期は

2011年の脅迫容疑での懲役刑の執行猶予による保護観察中であった。

保護観察中の「特別順守事項」として、

被害女性とはメールを含め一切の接触が禁じられていた。

しかし、順守事項の内容を加害者以外に知らせる制度がなく、

警察、検察、被害女性は「加害者は被害者とはメールを含めて一切の接触が禁止されている」遵守事項を知らなかった。

2013年4月から、

ストーカー事案などで保護観察付き執行猶予判決を受けた加害者について、保護観察所と警察との間で順守事項や問題行動の情報共有を始めている。

ストーカー被害団体は「法律に触れないので何もできなかった、という警察の対応には問題がある」として、法律を超えて加害者に対して強力な対応すべき、とする意見が出た。

その一方、弁護士からは、犯罪捜査において権力が濫用されることを懸念する意見も出ている。